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Q. 行政責任については、医師法規定しています。以下の場合に...

厚生労働大臣の行政処分【医療事故が発生した場合の行政責任については、
医師法規定しています。
以下の場合に、
厚生労働大臣が行政処分できる旨を7条2項で規定しています。
(1)罰金以上の刑に処せられた場合(2)医事に関して犯罪または不正行為があった場合(3)医師としての品位を損ねるような行為があった場合これらの場合、
厚生労働大臣が医師法により諮問機関である「医道審議会」の意見を聞いて処分を行う】と書いてあります。
これらは、
刑事罰が確定しなくても、
厚生労働大臣が独自に行えるという意味でしょうか?

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日時:2010/07/31 05:38 Yahoo!知恵袋

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